いわてで働こう推進協議会|岩手の仕事・就職情報サイト

シゴトバ クラシバ いわて

UIJターン向け支援制度・助成制度一覧

岩手県

県営住宅活用促進モデル事業(若者向けWi-Fi付き県営住宅)

若者向けにWi-Fi付き県営住宅を提供します。

事業の概要

岩手県では、若者の移住定住の促進、県営住宅等のコミュニティの活性化及び県営住宅ストックの有効活用を図るため、18歳から39歳までの方を対象として、自治会や町内会活動への参加などを条件に、Wi-Fi環境を整備した県営住宅を、比較的安い家賃で提供しています。
令和5年度からは、個人向け、県内企業・団体向け(社宅)貸出の他、学校等において学生寮としての活用も可能となります。

対象団地・使用料等

別添対象団地一覧のとおり(12団地・32戸で実施)

但し、社宅又は学生寮としての活用を検討されている場合には、事前に建築住宅課にお問い合わせ願います。

募集戸数

全体で30戸

入居可能日

入居申請書受付から概ね1か月程度

使用期間

1年以内(更新する場合あり)

使用料

住宅使用料・駐車場使用料(別紙対象団地一覧参照のこと。)の他、共益費、町内会費が別途必要となります。

入居要件

(1)個人・社宅・学生寮利用共通事項

ア 一時使用する県営住宅の自治会活動及び当該県営住宅が所属する町内会の活動又は地域における地域再生及びコミュニティ活性化の取組に積極的に参加すること。
イ 県が実施するアンケートに協力すること。
ウ 暴力団員でないこと。(同居者を含む)
エ 3カ月以上の使用を希望していること。

 

(2)個人として県営住宅を一時使用する場合
6の(1)ア~エに該当する他、以下の要件に該当すること。
ア 申請日時点で18歳以上39歳以下であること。
イ 高等学校等(高等学校、中等教育学校、高等専門学校(1~3年)、専修学校高等課程及び特別支援学校等)に在籍していないこと。

(3)県内の企業・団体等(以下、「団体等」という。)が、団体等の従業員等の社宅等として一時使用する場合
6の(1)ア~エに該当する他、以下の要件に該当すること。
ア 申請する団体等の構成員であり、団体等の代表者の申請を経て、入居するものであること。
イ 使用住戸入居者につき1人以上が申請日時点で18歳以上39歳以下であること。

(4)県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に掲げるものに限る。)に通う学生のための、学生寮等として一時使用する場合
6の(1)ア~エに該当する他、以下の要件に該当すること。
ア 県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に掲げるものに限る。)に在籍する学生・生徒であること。
イ 学校長等の申請を経て、入居する学生・生徒であること。

入居人数の上限

入居人数は、岩手県住宅マスタープラン(岩手県住生活基本計画)(令和4年3月策定)別紙4に定める最低居 住面積水準を満たすこと。

※詳しくは別添の住宅マスタープラン別紙4(最低居住面積水準)を御覧ください。

・最低居住面積水準例
大人(10歳以上)5名の場合:60平方メートル
大人(10以上)4名+子ども(3から5歳児)3名の場合:65平方メートル

提出書類

(1) 行政財産使用許可申請書
(2) 誓約書(様式第1号)
(3) 入居者名簿(様式第2号)
(4) 住民票の写しの原本(入居者全員分)
(5) 緊急連絡人届(様式第3号)
(6) 緊急連絡人確認資料(住民票の写し(コピー可)、免許証、健康保険証又はパスポート等の写し)但し、社宅及び学生寮用については、添付不要とする。
(7) 個人情報の第三者への提供に係る同意書(様式第4号)
(8)(駐車場区画を申請する場合のみ)駐車車両承認申請書(様式第12号)
・駐車場は、1世帯1区画のみ使用することができます。
・利用できる自動車の大きさは、駐車区画(5m×2.5m)に収容可能で、隣接する駐車場の利用者に迷惑を  かけない大きさのものとします。
(9)(駐車場区画を申請する場合のみ)駐車する自動車の車検証の写し
(10)(駐車場区画を申請する場合のみ)駐車する自動車の使用者の運転免許証の写し
注 上記に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類を求める場合があります。

提出先

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
岩手県県土整備部建築住宅課  (岩手県庁8階)

詳しくは、岩手県庁のホームページをご覧ください。

お問合せ先

岩手県 土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
TEL:019-629-5931

ダウンロード

一覧に戻る