岩手県では、東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業の人手不足解消を目的として、
東京圏から本県へ移住し就業又は起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金(最大100万円)」を支給する事業を開始しました。
移住先の市町村(申請先一覧は追って掲載します。)
次の(1)(2)(3)すべてに該当する方が対象となります。
住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していた方。ただし、直近1年以上は東京23区内に在住していなければならない。
住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)(条件不利地域を除く)に在住し、かつ、東京23 区内へ通勤していた方(注)。ただし、直近1年以上は東京23区内へ通勤していなければならない。
(注)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
合算できます。
岩手県が移住支援事業の詳細を公表(平成31年4月1日)した後の転入であること。
支援金の申請が転入後3か月以上1年以内であること。
申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。等
地方創生の観点から県が選定する法人(県内中小企業等、マッチング支援対象法人)の週20 時間以上の無期雇用契約の求人
岩手県内で、地域の課題解決を目的とした社会的事業を新たに起業する方を対象に、対象経費の最大2分の1(最大200万円)を補助する事業(岩手県地域課題解決型起業支援事業)です。
令和2年度第2回公募について、以下のスケジュールで実施しています。
詳細は、以下のホームページを御覧ください。
平成31年4月1日~令和2年1月14日までに岩手県に転入した方は、以下の実施要領に従い支給されます。
令和2年1月15日以降に移住した方は、以下の実施要領に従い支給されます。(一部市町村で適用日が異なる可能性がありますので、御注意ください。)
岩手県移住支援事業において、「移住支援金」の対象となる企業を「移住支援金対象法人」として登録し、一覧表として掲載しています。
平成31年4月1日
〒020-8570
盛岡市内丸10-1
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当 宛て
注郵送もしくは持参にて御提出ください。
持参の場合は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時の間に持参してください。
注意事項:
・「移住支援金対象法人登録申請書(様式2)」が提出様式です。また、同じファイル(様式2)に添付しているチェックシートで申請書類に不備がないか確認し、申請書に沿えて提出をお願いします。
・提出の前に、必ず「様式2 別紙」と「様式2 記載例・注意事項」のファイルをご一読ください。
移住支援金の受給者を採用した場合に、企業が採用に要した経費の一部を助成する「中途採用等助成金(UIJターンコース)」を厚生労働省が創設しました。詳細は、下記リンクを御確認ください。
「移住には興味があるけれど、東京に建てたマイホームをどうしよう」とお悩みの方は、「マイホーム借上げ制度」を御検討ください。詳細は、下記リンクを御覧ください。
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商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5588
ファクス番号:019-629-5589