岩手県では、東京23区在勤者の方が本県へ移住した場合の経済的負担を軽減するため、
単身の方は60万円、世帯の方は100万円の「移住支援金」を支給する事業を行っています。
※住民票の異動を伴う移住に限ります
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これらに該当する方で、要件を満たせば、
移住支援金支給対象者となります。

単身60万円
世帯100万円+子ども※1人につき100万円
※令和5年4月1日からは、18歳未満のお子さまを帯同して移住した場合、お子さま1人あたり100万円を加算いたします。
※次のいずれにも該当
※次のいずれかに該当
さらに詳しい内容は下記の支援対象者の要件をご確認ください
※令和5年4月1日以降、18歳未満のお子さまを帯同して移住する場合、1人あたり100万円を加算します。
※申請年度の4月1日時点で18歳未満のお子さまが対象です。
移住先の市町村 移住支援金担当課
次の(1)(2)の両方を満たす方が支援金の対象者となります。
(1) 移住元要件
以下のア及びイをどちらも満たす方。
東京23区内に在住
又は
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外に在住し、かつ、
東京23区内へ通勤していたこと
住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上
かつ
住民票を移す直前に連続して1年以上
注)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。
注)「東京圏のうちの条件不利地域」については、申請先にお問い合わせください。
※岩手県移住支援金対象法人の求人でU・Iターン就職した新卒者(東京圏の大学等を卒業した方)も該当する場合があります
ただし、「いわて若者移住支援金」と、この移住支援金との重複受給はできません。
詳しくは、以下リンク先をご覧ください。
(2) 移住先の要件
アに定める要件を満たし、かつ、イ、ウ、エ又はオのいずれかの要件を満たす方
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次の全てに該当すること。
(注)令和7年度の審査会については、以下をご確認ください。
(注)別表のとおり市町村毎に要件が異なりますので、詳細については、市町村にお問い合わせください。
また、移住時期によって市町村の定める要件が異なる場合がありますので、ご注意ください。
令和6年4月1日以降に岩手県内に転入した方
令和6年8月2日以降に岩手県内に転入した方
令和7年4月1日以降に岩手県内に転入した方
令和7年10月1日以降に岩手県内に転入した方
令和6年4月1日以降に移住した方は、以下の要領に従って支給されます。
令和6年8月2日以降に移住した方は、以下の要領に従って支給されます。
令和7年4月1日以降に移住した方は、以下の要領に従って支給されます。
令和7年10月1日以降に移住した方は、以下の要領に従って支給されます。
「移住には興味があるけれど、東京に建てたマイホームをどうしよう」とお悩みの方は、「マイホーム借上げ制度」を御検討ください。
詳細は、下記リンクを御覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
・住所:
〒020-8570 盛岡市内丸10-1
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当 宛て
・メール:
AE0005【atmark】pref.iwate.jp
※【atmark】を@に置き換えてください
(注)郵送もしくはメール添付にて御提出ください。
持参される場合は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時の間に持参してください。
移住支援金の受給者を採用した場合に、企業が採用に要した経費の一部を助成する「早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)」を厚生労働省が創設しています。詳細は、下記リンクを御確認ください。
商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5588
ファクス番号:019-629-5589