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岩手県移住支援金

令和5年4月1日から子育て加算が拡充されました!

岩手県では、東京23区在勤者の方が本県へ移住した場合の経済的負担を軽減するため、
単身の方は60万円、世帯の方は100万円の「移住支援金」を支給する事業を行っています。

岩手県移住支援金の対象者の範囲は?

県内企業への就職 テレワーカー 起業 関係人口

これらに該当する方で、要件を満たせば、
移住支援金支給対象者となります。​

対象者には以下の給付金が支給されます

単身60万円

世帯100万円+子ども1人につき100万円

令和4年度分は紫波町は対象外

支援対象者の要件

【移住前】

※次のいずれにも該当

  • ①東京23区内に在住
    または
    東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤
    (東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能)
  • ②上記の期間が移住する直前の10年間のうち通算5年以上で、かつ、移住する直前の1年以上は①を継続していること

【移住後】

※次のいずれかに該当

  • ①移住支援金対象法人へ就職した方​
  • ②内閣府のマッチング事業を利用して専門人材として就職した方​
  • ③自らの意思で移住し、移住元の業務を引き続きテレワークで実施する方​
  • ④起業支援金の交付決定を受けた方​
  • ⑤移住前に地域と深い関りがあったと移住先の市町村が認める方​

さらに詳しい内容は下記の支援対象者の要件をご確認ください

移住支援金制度概要

1 支給金額

  • 世帯での移住の場合 ⇒ 100万円
  • 単身での移住の場合 ⇒ 60万円

※令和5年4月1日以降、18歳未満のお子さまを帯同して移住する場合、1人あたり100万円を加算します。
※申請年度の4月1日時点で18歳未満のお子さまが対象です。(令和4年度分は紫波町を除く32市町村が対象)

2 申請先

移住先の市町村 移住支援金担当課

3 支援対象者の要件

次の(1)(2)の両方を満たす方が支援金の対象者となります。

(1) 移住元要件
以下のア及びイをどちらも満たす方。

ア.元の居住地

東京23区内に在住
又は
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外に在住し、かつ、
東京23区内へ通勤していたこと

イ.居住・通勤期間

住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上
かつ
住民票を移す直前に連続して1年以上

注)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。

(注)「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町​
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

上記の移住元要件を満たさない場合でも、「いわて若者移住支援金」の要件に該当する場合があります。
  • 23区以外の東京圏(条件不利地を除く)に在住していた方
  • 令和3年4月1日以降に岩手県内に転入し、転入時39歳以下の方
  • 世帯25万円、単身15万円を支給

ただし、「いわて若者移住支援金」と、この移住支援金との重複受給はできません。
詳しくは、以下リンク先をご覧ください。

(2) 移住先の要件
アに定める要件を満たし、かつ、イ、ウ、エ又はオのいずれかの要件を満たす方

ア.岩手県内への移住
  • 支援金の申請が転入後1年以内であること。
  • 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。
イ.就業に関する要件
(ア) 一般の場合
  • 移住支援金対象法人としてマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に掲載している求人に就業したこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に在職していること。
  • 上記求人への応募日が、「シゴトバクラシバいわて」に上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ) 専門人材の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次の全てに該当すること。

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
  • 令和3年4月1日以降の就業であること。
ウ.起業に関する要件
  • 地方創生起業支援金の交付決定を受けた方

(注)令和5年度の審査会については、以下リンク先をご覧ください。​

エ.テレワークに関する要件
次の全てに該当する方
  • 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
オ.関係人口に関する要件
  • 岩手県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、移住先の市町村が個別に定める要件に該当すること。

(注)別表のとおり市町村毎に要件が異なりますので、詳細については、市町村にお問い合わせください。
また、移住時期によって市町村の定める要件が異なる場合がありますので、ご注意ください。

令和3年9月1日~令和4年3月31日に岩手県内に転入した方​

令和4年4月1日~令和4年9月30日に岩手県内に転入した方​

令和4年11月1日以降に岩手県内に転入した方​

令和5年4月1日以降に岩手県内に転入した方​

岩手県移住支援金・マッチング支援事業実施要領

令和3年9月1日~令和4年3月31日まで​に岩手県に転入した方は、以下の実施要領に従い支給されます。

令和4年4月1日~令和4年9月30日に移住した方は、以下の要領に従って支給されます。(令和4年4月1日から事業名が「いわて暮らし応援事業」に変更になりました。)

令和4年10月1日以降に移住した方は、以下の要領に従って支給されます。

令和5年4月1日以降に移住した方は、以下の要領に従って支給されます。

令和5年6月23日以降に移住した方は、以下の要領に従って支給されます。

よくあるご質問

岩手県のどの市町村が対象ですか?

岩手県内の市町村であればすべて対象です。

申請のタイミングを教えてください

移住(転入)後3か月以上1年以内(移住支援金対象法人又は専門人材として就業した方は、就業後3か月以上)に、移住先の各市町村担当課へ申請してください。

移住前の対象期間として加算できる「通学期間」は、大学への通学のみですか?

大学以外に、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校などの高等教育機関が対象です。

「専門人材」と対象となるのは、どのような場合でしょうか?

内閣府が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を 利用し、人材紹介会社等を介して無期雇用契約に基づき就業したこと等が要件です。 これらの事業が利用されているかどうかは、就業先の企業へご確認ください。

支給対象となる「テレワーク」の要件を教えてください

①所属先からの命令ではなく、本人の意思による移住であること、
②移住先で生活しながら、移住前の仕事を引き続き行うこと、等が要件です。

支給対象となる「関係人口」の要件を教えてください

移住前に移住先の地域や地域の人々と関りがあり、移住先の市町村が強いつながりがあると 認める方が対象となります。市町村によって要件は異なりますので、具体的な要件は市町村にお問い合わせください。

「いわて若者移住支援事業」と重複受給はできますか?

できません。

「移住支援金対象法人」一覧表を掲載します

「移住支援金」の対象となる企業を「移住支援金対象法人」として登録し、一覧表として掲載しています。

移住支援金の対象法人の募集について

1 募集開始日

平成31年4月1日

2 移住支援金対象法人の登録要件

  • (1)移住支援金対象法人登録申請書(様式2)より、「(2)岩手県が定める要件」のア、イいずれかに該当する中小企業等
    注 地域経済牽引事業、人手不足分野、国や岩手県の認証制度等に登録・認証されている等の要件があります。
  • (2)官公庁等でないこと。
  • (3)資本金10億円以上の法人でないこと。
  • (4)みなし大企業でないこと。
  • (5)本社所在地が東京圏以外の地域又は条件不利地域にある法人であること。
  • (6)雇用保険の適用事業主であること。
  • (7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  • (8)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

3 登録の流れ

  • (1) シゴトバクラシバいわてに登録(既に登録している場合は不要)
  • (2)マッチング支援事業における移住支援金対象法人に係る登録申請書を県に提出
    (注)「様式2」が申請書です。提出前に、必ず「様式2(記載例・注意事項)」を御一読ください。
    また、「様式2」に添付しているチェックシートで申請書類に不備がないか確認し、チェックシートは申請書に沿えて提出をお願いします。
  • (3)県が審査​
  • (4)県がシゴトバクラシバいわてに移住支援金対象法人として登録
    (注)移住支援金の対象となるためには、マッチングサイトに「法人登録」するだけでなく、「求人情報」を登録することが必要です。

4 申請書提出先

・住所:
〒020-8570 盛岡市内丸10-1
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当 宛て

・メール:
AE0005【atmark】pref.iwate.jp
※【atmark】を@に置き換えてください

郵送もしくはメール添付にて御提出ください。
持参される場合は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時の間に持参してください。

5 その他

移住支援金の受給者を採用した場合に、企業が採用に要した経費の一部を助成する「中途採用等助成金(UIJターンコース)」を厚生労働省が創設しています。詳細は、下記リンクを御確認ください。

対象法人登録チラシ・リーフレット

関連情報

マイホーム借上げ制度について

「移住には興味があるけれど、東京に建てたマイホームをどうしよう」とお悩みの方は、「マイホーム借上げ制度」を御検討ください。
詳細は、下記リンクを御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5588 
ファクス番号:019-629-5589