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金ケ崎町

金ケ崎町若年者移住定住促進家賃補助金

金ケ崎町内・外の事業所等に正社員として勤務している町外居住の若年者が金ケ崎町内に転入した場合、民間賃貸住宅の賃借に要する費用の一部を最大36か月補助します。

対象となる方の条件

交付申請時において35歳未満であること。
2.町内又は町外の事業所等に正社員(※1)として勤務している者であること。 ※1 契約期間の定めがなく、社会保険及び雇用保険に加入していること。
3.新たに金ケ崎町に住民登録した者であること。ただし、過去に金ケ崎町に住民登録した者であっても、町外へ転出した日から3年経過後に住民登録した場合は、新たに住民登録した者とみなす。
4.定住の意思をもって金ケ崎町に住民登録した者であること。
5.自己の居住のため民間賃貸住宅(公的賃貸住宅、官舎、社宅、社員寮、親族所有の住宅 申請者及び申請者の配偶者の2親等以内の親族が所有し、又は管理している住宅を除く。)の賃貸契約を締結し、現に居住している方。
6.その他、下記の要件を満たすこと。
•公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
•世帯員に町税等(町民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、上下水道使用料、 保育料及び学校給食費)を滞納している者がいないこと。
•入居する世帯員が、公務員又は独立行政法人若しくは地方独立行政法人の役員又は職員でないこと。
•世帯員がこの要綱による補助金を受けていないこと。
※なお、雇用されている事業所からの出向により町内に定住しないことが明らかであると認められる者は、補助金の交付対象としない。

補助内容

町外居住の若年者(35歳未満)が金ケ崎町に転入し、町内・町外の事業所に正社員として勤務している場合、
民間住宅の賃借に要する費用の一部を最大36か月補助します。

町内の事業所に勤務している場合 上限15,000円/月
町外の事業所に勤務している場合 上限 7,500円/月

金ケ崎町内・外の事業所等に正社員として勤務している町外居住の若年者が金ケ崎町内に転入した場合、民間賃貸住宅の賃借に要する費用の一部を最大36か月補助します。
1か月当たりの家賃(2万円以上)から、1か月当たりの住宅手当の受給額相当額を控除した額の1/2以内の額(上限15,000円又は7,500円)を補助します。

申請手続き

金ケ崎町のホームページから申込書をダウンロードの上、必要書類を金ケ崎町商工観光課まで提出ください。
(補助の詳細をご確認の上、お申込み下さい。)

詳しくは、金ケ崎町のホームページをご覧ください。

お問合せ先

都市建設課
TEL:0197-42-2111

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