山田町では、町内への居住を促し、雇用の確保及び人材育成を図るため、就学時に奨学金を貸与されている方を対象とした『山田町奨学金返還支援事業』を開始しました。
山田町
山田町では、町内への居住を促し、雇用の確保及び人材育成を図るため、就学時に奨学金を貸与されている方を対象とした『山田町奨学金返還支援事業』を開始しました。
対象となる方 |
次の(1)~(9)すべてに該当する方。 (1)令和4年3月1日以降に転入し、町内に居住している方(ただし、町内に住民登録をしたまま進学し、卒業もしくは退学後に就職、または起業された方については、在学していたことを証明することにより条件を満たします) (2)居住を目的とした次のいずれかに該当すること ア 町内または近隣事業所等に就労中で、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者となっている方 イ 新たに起業し、事業主または役員として開業している方 ウ 農林漁業に就業中の方 (3)大学等を卒業または退学した方 (4)奨学金の貸与を受け、当該奨学金を返還予定または返還中の方 (5)申請年度末日に35歳未満の方 (6)奨学金の返還および市町村民税等を滞納していないこと (7)国家公務員または地方公務員ではないこと(市町村職員は除く) (8)2回目以降の申請にあっては、初回交付後、町内に継続して居住かつ同一事業所等に就業中の方 (9)次のア及びイに該当しないこと ア 暴力団員による不当な行為に関する法律に規定する暴力団員 イ 暴力団員に対して資金提供あるいは便宜を提供するなど、暴力団の維持・運営に協力、もしくは関与している |
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対象とならない方 |
次の(1)~(6)のいずれかに該当する方は交付対象から除くものとします。 (1)転勤が見込まれる方。または、概ね2~5年での定期人事異動が常態となっている事業所等に就業している方 (2)派遣労働者の方 (3)大学等に在学中の方(夜間、定時制、通信制の学校等に在学中の方は除く) (4)雇用期間の定めがあり、契約更新の可能性がない方。または、雇用期間を終了する日が明確な方 (5)住所地とは異なる居住地から通勤している方 (6)他制度による補助金等を受けている方 |
補助金額 |
令和5年4月から令和6年3月までに返還する奨学金の合計額の2分の1(上限24万円・千円未満切り捨て) |
申請期限 |
令和5年12月1日 |
申請窓口 |
〒028-1392 |
申請方法等詳細は、山田町のホームページをご覧ください。
山田町 政策企画課
TEL:0193-82-3111(内線362)