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大船渡市

大船渡市奨学金返還支援補助金

令和5年度から、市の産業を担う人材の確保及び若者の定着を促進するため、市内事業所に就職して奨学金の返還を行う方に対し、返還すべき奨学金の一部を補助します。

交付対象者

次の全てを満たしている方

雇用された日の年齢が満35歳未満であり、かつ、市内に住所を有し、3年以上市内に定住する意思がある方
奨学金の貸与を受けて大学等(※1)を卒業し、返還義務がある方
令和5年4月1日以降に対象事業所(※2)に常用雇用者(※3)として新たに雇用された方
※雇用開始日から3年以内に転勤のため市外に住所を移す可能性がある方は対象外
※公務員は対象外
他の奨学金返還支援制度を利用していない方
風営法第2条に規定する事業を営む事業主に雇用されていない方
市税及び奨学金の返還に滞納がない方
※1 大学等:
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る。)

※2 対象事業所:
事務所、店舗、工場その他の事業に係る施設(以下「事務所等」)であって、市内に所在するもの又は市外に所在する事務所等であって、本社又は主たる事業所が市内にあるもの

※3 常用雇用者:
雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用保険の被保険者であって、期間の定めのない労働者又は1年を超えて引き続き雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用されたもの。
ただし、パート・アルバイト及び契約社員等(一定期間を経て正規雇用されるものを除く。)を除く。

対象となる奨学金

1.独立行政法人日本学生支援機構 第一種奨学金及び第二種奨学金
2.大船渡市育英奨学金
3.その他市長が認める奨学金

補助対象期間

最大36か月(3年間)
ただし、奨学金の返還が終了した場合や、年齢が35歳に達した場合は、その時点で終了となります。

補助金額

申請する日の属する年度内に返還すべき奨学金の額の2分の1以内の額
ただし、1年あたりの上限額は12万円(1月あたり1万円) ※1,000円未満切捨て

申請方法

交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、添付書類と合わせて申請期間内に商工課に提出してください。
※申請は毎年度必要となります。

書類は大船渡市のホームページからダウンロードできます。

申請期間

5月1日(月)から9月29日(金)まで
※予算の上限に達した場合は、期限より前に申請の受付を締め切る場合があります。予めご了承ください。

詳しくは、大船渡市のホームページをご覧ください。

お問合せ先

大船渡市商工課
TEL:0192-27-3111(内線109.111)

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