岩手県では、若者の移住定住の促進、県営住宅等のコミュニティの活性化及び県営住宅ストックの有効活用を図るため、18歳から39歳までの方(高校生等を除く)を対象として、自治会や町内会活動への参加などを条件に、Wi-Fi環境を整備した県営住宅を、比較的安い家賃で提供しています。
岩手県内
岩手県では、若者の移住定住の促進、県営住宅等のコミュニティの活性化及び県営住宅ストックの有効活用を図るため、18歳から39歳までの方(高校生等を除く)を対象として、自治会や町内会活動への参加などを条件に、Wi-Fi環境を整備した県営住宅を、比較的安い家賃で提供しています。
対象地区 |
盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、奥州市、大槌町、山田町 |
---|---|
入居資格 |
(1)個人・社宅・学生寮利用共通事項 ア 一時使用する県営住宅の自治会活動及び当該県営住宅が所属する町内会の活動又は地域における地域再生 及びコミュニティ活性化の取組に積極的に参加すること。 イ 県が実施するアンケートに協力すること。 ウ 暴力団員でないこと。(同居者を含む) エ 3カ月以上の使用を希望していること。 (2)個人として県営住宅を一時使用する場合 3の(1)ア~エに該当する他、以下の要件に該当すること。 ア 申請日時点で18歳以上39歳以下であること。 イ 高等学校等(高等学校、中等教育学校、高等専門学校(1~3年)、専修学校高等課程及び特別支援学 校等)に在籍していないこと。 (3)県内の企業・団体等(以下、「団体等」という。)が、団体等の従業員等の社宅等として一時使用する場合 3の(1)ア~エに該当する他、以下の要件に該当すること。 ア 申請する団体等の構成員であり、団体等の代表者の申請を経て、入居するものであること。 (4)県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に掲げるものに限る。)に通う学生のための、学生寮等として一時使用する場合 3の(1)ア~エに該当する他、以下の要件に該当すること。 ア 県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に掲げるものに限る。但し、幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校を除く。)に在籍する学生・生徒であ ること。 イ 学校長等の申請を経て、入居する学生・生徒であること。あ |
入居人数の上限 |
入居人数は、岩手県住宅マスタープラン(岩手県住生活基本計画)(令和4年3月策定)別紙4に定める最低居 住面積水準を満たすこと。 注)詳しくは別添の住宅マスタープラン別紙4(最低居住面積水準)を御覧ください。 ・最低居住面積水準例 大人(10歳以上)5名の場合:60平方メートル 大人(10以上)4名+子ども(3から5歳児)3名の場合:65平方メートル |
申請受付開始日 |
令和6年6月3日(月) |
入居可能日 |
入居申請書受付から概ね1か月程度 |
使用期間(入居可能期間) |
1年以内(更新する場合あり) |
提出書類 |
郵送又は持参により提出してください。 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 注)入居希望日の45日前までに提出してください。 |
詳しくは、岩手県のホームページをご覧ください。
県土整備部建築住宅課
TEL:019-629-5931